健康で活力のある職場づくりに不可欠なのが、労働者の健康を守る産業医の存在です。50名以上の労働者を有する事業場では産業医を選任し、職場巡視や保健指導などを通して、労働者の健康を管理させていかなければいけません。
これは労働安全衛生法で義務付けられており、もし違反した場合には罰則が科されてしまうことをあなたは知っているでしょうか。最近では働き方改革の実現に向けて企業への監督指導も更に強化されています。
この記事では、産業医の選任義務と、それに違反した場合の罰則について説明します。是非参考にして、改めて自社の対応状況を見直してみてください。
目次
産業医の選任義務とは
まず、選任義務について詳しく見てみましょう。事業場の有する労働者が50名以上3,000名以下の場合は1名以上、労働者が3,000名以上の場合は2名以上の産業医を選任する必要があります。
また、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場と、有害業務に500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければなりません。
50名未満の事業場であれば、産業医の選任義務はありませんが、医師などによる労働者の健康管理は、努力義務とされています。ここで注意したいのが、「事業場」という単位です。
事業場とは、業務を行うある1つの場所を指します。例えば、同一企業でも地方の支店は本社とは違う場所にあるため、別途1つの事業場と見なされます。
つまり、地方支店であってもその規模が50名以上であれば、産業医を新たに選任しなくてはいけません。本社で産業医を選任すれば企業としての義務を果たしているというわけではないため、注意しましょう。
違反してしまった場合の罰則
それでは、産業医の選任義務があるにも関わらず違反してしまった場合、どのような罰則があるのでしょうか。労働安全衛生法によると、事業場は産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない、と定められています。
これに違反した場合は、50万円以下の罰金を支払わなければいけません。また近年では、働き方改革の実現に向けて、企業の監督指導が一層強化されています。
2019年4月に施行される働き方改革関連法では、産業医の強化という項目が追加されています。これは、近年のメンタルヘルス不調による過労死問題などを受け、事業者は産業医と更に連携することで労働者の健康管理をより積極的に行っていく必要があるという内容です。
労働者が50名を超えそうである、50名以上の規模の拠点を新たに作る計画があるといった場合は、早めに産業医を探しましょう。
まとめ
全ての企業は、50名以上の労働者を有する事業場で産業医を選任することが義務付けられています。もし産業医を選任する義務があるにも関わらず違反してしまった場合は、罰金という法的リスクがあることが分かりました。また、本社のみでなく地方にある拠点でも、その規模によっては別途産業医を選任する必要があるという点には注意したいところです。