ストレスチェック制度義務化のポイントと罰則を解説

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「アドバンテッジJOURNAL」編集部

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2015年にスタートしたストレスチェック制度は、すでに日本の企業の約8割が実施しています。本記事ではストレスチェック義務化のポイント、罰則規定などをあらためて解説します。

ストレスチェック制度とは? 

ストレスチェック制度とは、労働安全衛生法改正により2015年12月からスタートした制度です。ストレスチェック制度の目的は、労働者がメンタルヘルス不調になるリスクを未然に防止し、精神的な健康を保持増進することにあります。具体的には以下の効果が期待されています。

・労働者自身にストレスの状況について気づきを促すことが未然予防につながる
・検査結果を集団分析して課題にアプローチすることで、職場環境の改善につながる

近年の日本はメンタルヘルス不調者が増え続けており、厚生労働省が公表した平成29年度の「過労死等の労災補償状況」では精神障害の労災認定件数が過去最多となっています。

メンタルヘルス不調になる原因は多くの場合、長時間労働やハラスメントが起きやすい風土など職場に起因しています。ストレスチェック制度とは、企業がメンタルヘルスの問題に本格的に取り組み、健全な職場環境を構築していくためにスタートした施策だと言えます。

ストレスチェック義務化とは?

ストレスチェック制度は「常時労働者が50人以上いる事業場」の義務として定められています。正社員だけでなくパートやアルバイトなどの非正規社員も対象になります。

注意しなければならないのが、後述する「ストレスチェックの対象者」ではなく、「ストレスチェック制度が義務付けられる事業場」である点で、〝常時〟働いているというのは、週1回のみ出勤するアルバイトであっても継続して雇用されている状態であれば常時労働者としてみなされます。

その上で「ストレスチェック制度が義務付けられる事業場」である場合に「ストレスチェックの対象者」として契約期間1年未満あるいは、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の労働者に関しては対象外となります。

また、従業員50人未満の事業場については、努力義務とされています。該当する企業は、毎年1回以上ストレスチェックを行う義務があります。

またストレスチェック実施後の集団分析については、現在は努力義務とされていますが、職場改善につなげるためには必須と言えますので、ぜひ実施してみてください。

ストレスチェック制度の概要

ストレスチェックを行うにあたっては、まず事業者がストレスチェック制度の導入を表明し、社内体制を整える必要があります。

社内の担当者やストレスチェック実施者を決め、労働者が高ストレスと診断された際に相談したり、医師の面接指導を申し出たりする際の窓口も作る必要があります。

【ストレスチェックの実施体制の構築】

・ストレスチェック制度担当者:ストレスチェック制度実施計画の策定や管理を担当。
・ストレスチェック実施者:産業医、産業保健スタッフ等。
・実施事務従事者:実施者の指示でストレスチェック実施の事務を担当するスタッフ。守秘義務が発生します。また、人事権のある社員はストレスチェックのすべての事務には従事できないため注意しましょう。
・相談窓口の設置:社内または産業医、産業保健スタッフなどに委託も可能。

ストレスチェックでは、ストレスに関する質問票を従業員に回答してもらい、その結果判明したストレス状況を従業員本人に通知します。検査用紙を配布する方法とweb上で行う方法の2種類があります。

従業員にとってそれほど負担にならないものですが、企業にとっては準備段階から高ストレス者に対するケアまで含めると、相応の時間や費用がかかります。費用を抑えてストレスチェックを行いたい場合は、厚生労働省が提供する無料の「ストレスチェック実施プログラム」を使用する方法があります。

自社オリジナルの質問項目を作成したり、集団分析を外部に委託したりすることもできますが、その場合は別途費用が発生します。

ストレスチェック制度の流れ

ストレスチェックは、以下のステップで実施します。

1.衛生委員会等で「ストレスチェック実施規定」を策定し、全従業員に通知
(実施担当者、使用する質問票、高ストレス者の選定基準、面接指導を行う産業医等の選定、苦情処理窓口の設定などを決定)
2.ストレスチェックの実施
3.ストレスチェック実施者が高ストレス者を選定、面接指導の要否を判定
4.本人に結果通知
5.医師による面接指導(本人が希望した場合)
6.医師から意見聴取
7.就業上の措置の実施

なお、ストレスチェック制度は企業にとっては義務でも、従業員に義務は発生しません。実施にあたっては従業員に制度の意義をしっかりと説明し、理解を得ることが大切です。

ストレスチェック制度による罰則

ストレスチェック制度において、罰則の対象となりえるケースや注意点を紹介します。

・ストレスチェック未実施・実施の報告をしていない場合
ストレスチェック制度は導入義務と、労働基準監督署に対して実施状況を報告する義務があります。
未実施あるいは報告を怠った場合は、最大50万円の罰則金の支払いが義務づけられています。

・安全配慮義務違反の可能性
ストレスチェックが未実施の場合、安全配慮義務違反にも該当する可能性があります。
安全配慮義務: 「労働者は雇用契約に基づき、使用者からの指示命令に従って働く場所、時間、機器などの環境を決める企業は、労働者の生命、身体はもちろん心身の健康を保ちながら働けるよう職場環境に十分な配慮が必要」

・守秘義務
ストレスチェックや面接指導の実施者には守秘義務が課されています。
違反した場合は刑罰の対象となります。

・プライバシー保護
ストレスチェック結果を本人の同意なく取得することは禁じられています。

・不利益取扱いの防止
医師面接で就業上の措置の決定をするにあたり、従業員にとって不利益な措置(解雇、退職勧奨、雇止め等)をとることは禁じられています。

まとめ

ストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルス不調を未然防止することを目的に義務化されました。ストレスチェック制度の対象でありながら未実施である場合には、厳しい罰則が課せられます。

また、ストレスチェックの報告義務を守らないと安全配慮義務違反に該当する恐れもあります。しかし、義務だからやらなければならないと考えるのではなく、ストレスチェック制度を有効活用して従業員のこころの健康を支えること、また組織の課題解消に意識を向けて取り組むことが重要です。

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【筆者プロフィール】

「アドバンテッジJOURNAL」編集部

「アドバンテッジJOURNAL」編集部
導入企業数3,140社/利用者数483万人のサービス提供実績と、健康経営銘柄に3年連続で選定されたアドバンテッジリスクマネジメントの知見から、人事領域で関心が高いテーマを取り上げ、押さえるべきポイントやつまずきやすい課題を整理。人事担当者や産業保健スタッフの“欲しい”情報から、心身のヘルスケアや組織開発、自己啓発など従業員向けの情報まで、幅広くラインアップ。「ウェルビーイングに働く」ためのトピックスをお届けします。

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