病気やケガで休職した時に所得の一部を補償する「GLTD(団体長期障害所得補償保険)」。長期にわたり働けなくなってしまったとしても、最長で定年まで月々の給与の一部が補償される福利厚生制度です。従業員が安心して働くことができる環境づくりや、企業のウェルビーイング向上のための施策として関心を集めるGLTD制度ですが、企業が導入する際、どのようなことに注意すればいいのでしょうか。
前編では、リカバリーサポートレポート(RSレポート)からみる傷病休業の傾向とGLTD制度の概要から導入における検討ポイントについて説明しました。後編の本記事では、GLTD専門代理店であるアドバンテッジリスクマネジメントのサポート担当者が休職者とコンタクトを取るときの方法や、保険金請求後のお客さまの声を紹介、保険金請求サポート体制の重要性について解説いたします。
目次
平等性の高い福利厚生制度として注目されるGLTD制度
GLTD制度は、平等性の観点でも注目されています。一般的な福利厚生制度は、利用者が限定されたり社員区分によって条件が異なったりするため、従業員の間に不平等感が生じることも少なくありません。一方でGLTD制度は、誰もが病気やケガによって働けなくなる可能性があるなか、社員区分や住む場所、家族構成など個々の事情に関わらず、就労している従業員すべてを対象に一律の補償を提供できるのです。
そのため、不平等な印象を持たれにくい制度だといえるでしょう。従業員が安心して働ける環境を整えることができる、究極の福利厚生ともいえるGLTD制度。過去10年で導入が2倍となっており、1,000名以上の企業の導入率は約20%となっています。(出典:労務行政刊『労政時報』第3957号(18.9.14))
毎年一定数の方が、病気やけがが原因で業務に従事することができない状態が発生しており、保険会社と被保険者をつなぐGLTD専門代理店の存在は、ますます重要性を増しているのです。
データから読み解く保険金請求の状況
続いて、アドバンテッジリスクマネジメントの2万件を超える保険金請求サポート実績から蓄積されたデータを分析したリカバリーサービスレポート(RSレポート)より、保険金請求の実態についてみていきましょう。
前編:「性別・年齢・従業員規模などからみる、傷病休業の傾向」
●保険金支払いの主な理由は精神疾患
傷病分類の割合をみていくと、メンタルヘルス不調(精神疾患)に起因する休職者の割合が非常に多いことがわかります。その割合は全体で63.1%、男性では66.0%、女性では57.7%です。
●精神疾患を原因とする休業日数
次に、実際の休業日数について説明します。メンタルヘルス不調(精神疾患)を原因とする休職期間の日数をみると、半数以上の人が1年以内に復職しています。平均的な休業日数はおよそ425日です。つまり、1年2か月ほどで職場復帰していることがわかります。
●フィジカル(精神疾患以外)を原因とする休業日数
フィジカル(精神疾患以外)を原因とする休業日数では、3分の2以上の人が1年以内に職場復職しています。また平均的な休業日数はおよそ456日であり、1年3か月ほどで職場復帰していることが把握できます。
●完了案件における復職/退職の割合(傷病別)
保険金の支払いが完了した人の、その後(復職か退職か)を傷病別にみてみましょう。おおむね60%の人は職場復帰を果たされています。
再発のリスクを軽減し、できる限り万全の状態で復職をするためには、十分な休職期間が必要となります。長期間休職している方々に安心して療養に専念していただく環境をつくるためにも、保険金請求サポートの仕組みが整備されていることはとても重要です。
GLTD制度は、実際に保険金が支払われることで、はじめてセーフティネットとしての機能を果たします。しかし保険金請求の手続きは、ご本人もしくはそのご家族がおこなう必要があります。しかも保険金請求の書類を、勤務先、病院、健康保険組合など、多方面に依頼をしなければなりません。
病気やケガで療養中の方々が抱える負担の大きさは、想像に難くないでしょう。だからこそ、制度についての説明、必要書類の手配、傷病状態の定期的な確認、保険会社への情報共有を、正確かつスピーディーにサポートできるGLTD専門代理店の存在が、非常に重要となっていくと考えられるのです。
保険金請求手続きサポート体制の重要性
保険金請求サポートの実務事例~保険金請求の現場から~
GLTD専門代理店として25年以上サービスを提供しているアドバンテッジリスクマネジメントでは、お客さまに安心していただけるよう、お一人おひとりに寄り添った丁寧な保険金請求サポートをおこなっています。一般的に、保険金請求の連絡は加入者ご本人からご報告をいただいた後に手続きが開始されます。
しかし傷病により長期間お休みをしている方々の大半は、簡単に外部へ連絡が取れる状態にありません。そこで、個人情報保護方針に沿って人事ご担当者と連携した仕組みのもと、当社よりお電話するフローを組んでいます。
また、お客さまの不安感を少しでも取り除き、信頼をしていただくためにも、相手のお気持ちに寄り添う丁寧な姿勢、センシティブ情報の取り扱いへの注意、専門用語はなるべく使わずわかりやすい言葉づかいで説明をするなど、細かい点にも留意することを大切にしています。
サポート終了後の手紙
メンタルヘルス不調のお客さまが休業することとなった際、当社のサポート担当者は、保険金請求のサポートを完全復職まで継続的にフォローしました。そして、無事に復帰までの支払いが終了した後、お客さまからお手紙を頂戴することがあります。そこには、「サポートがあったことで、金銭的にも精神的にも余裕が出て、治療に専念することができた」など、嬉しい言葉が連ねてありました。
まとめ
GLTDは、従業員やその家族の経済的な不安を軽減し、安心して働ける環境を提供できる福利厚生制度です。「もしも」のときに備えることで、企業が従業員を大切にしているというメッセージにもなります。従業員の会社に対する信頼感を高め、帰属意識やエンゲージメントの向上にもつなげることができる特徴があります。
GLTD制度導入を検討する時に重要となるポイントは、保険金請求サポートの仕組みが整備されていることです。病気やケガで療養中の方が、保険金の請求書類を準備したり、関係各所に連絡をしたりすることは、容易ではありません。だからこそ、丁寧かつ継続的にフォローできる体制が整備されていることが必要なのです。
GLTD専門代理店として25年以上の歴史を持つアドバンテッジリスクマネジメントは、これまで約1,000の企業・団体に対するGLTD制度の導入実績があり、2020年度は年間6,500件以上の保険金請求サポートをおこないました。
確かな経験をもとに、各社の就業規則や人事規定に合わせた制度設計、実務工程の設計、制度認知に向けた取り組みの支援、そして専門チームによる保険金請求サポート体制など、一貫したご支援が可能です。従業員のウェルビーイング向上としてGLTD制度の導入を考えるならば、GLTDを専門に取り扱う保険代理店へ、ぜひ相談をしてみてください。