ストレスチェックとは
ストレスチェックとは、労働安全衛生法改正により2015年12月からスタートした制度になります。常時50人以上の労働者を使用する事業場に対して、すべての労働者に年1回のストレスチェック実施が義務付けられています。
ストレスチェック制度は「労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する」「職場環境の改善」という2つの目的のもと実施され、具体的には以下の効果が期待されています。
・労働者自身にストレスの状況について気づきを促すことが未然予防につながる
・検査結果を集団分析して課題にアプローチすることで、職場環境の改善につながる
近年メンタルヘルス不調者は増え続けており、厚生労働省が公表した平成29年度の「過労死等の労災補償状況」では精神障害の労災認定件数が過去最多となっています。
メンタルヘルス不調になる原因は多くの場合、長時間労働やハラスメントが起きやすい風土など職場に起因しています。ストレスチェック制度は、企業がメンタルヘルスの問題に本格的に取り組み、健全な職場環境を構築していくためにスタートした施策だといえます。
ストレスチェックの実施方法
ストレスチェックの実施方法はいくつかあり、厚生労働省で推奨されている実施方法とチェック内容を紹介しています。
調査票を用いた点数評価
規則第52条の9第1項第1号〜第3号に規定されている3つの領域に関するアンケート項目を検査することが決められています。
ストレスチェックシートのアンケート項目
厚生労働省の指針によると、ストレスチェック実施の際に用いられる調査票には、
「職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目」「当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」「職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目」の3点が含まれていれば、「実施者の意見および衛生委員会などでの調査審議を踏まえて事業者の判断により選択できる」とされています。
高ストレス者の選定
高ストレス者の定義は一般に「自覚症状が高い者や、自覚症状が一定程度あり、ストレスの原因や周囲のサポートの状況が著しく悪い者」とされていますが、明確な判断基準はありません。 あらかじめ高ストレス者の判断基準を決めたうえでストレスチェックを実施することで、従業員の中でストレスを強く感じている人を選定することができます。そして医師による面接指導の実施などによって高ストレス者のストレスを軽減させるように事業者が対処することで、メンタルヘルスの不調を防止することができます。
ストレスチェックは、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的に義務化されています。 ストレスチェックの報告義務を守らないと安全配慮義務違反に該当する恐れもあります。しかし、義務だからやらなければならないと考えるのではなく、ストレスチェック制度を有効活用して従業員のこころの健康を支えること、また組織の課題解消に取り組むことをぜひ意識してほしいと思います。