育児・介護休業法とは
育児・介護休業法とは、正式には「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」という名称で、子育てや家族の介護をしなければならない労働者が仕事と家庭を両立できるよう支援する法律です。
1991年に施行された育児・介護休業法ですが、2021年6月の改正 では、企業はより一層の育児休業取得を奨励することが求められるようになりました。この改正は2022年4月から段階的に施行されます。
仕事と育児・介護の両立は、多くの従業員が潜在的に抱える不安であり、企業としても従業員の育児・介護による離職を防ぎ、安心して働いてもらえる環境をつくることが重要となっています。
育児休業取得に関する国の制度
例えば育児・介護休業法に基づいた育児休業に関する国の制度としては、以下のようなものがあります。
育児休業制度
子が1歳に達するまで育児休業を取得可能
看護休暇
小学校就学前までの子1人であれば年5日、2人以上であれば年10日を限度に看護休暇を取得可能
所定外労働(残業)の制限
3歳に達するまでの子を育児する労働者が申し出た場合は所定外労働を制限
時間外労働の制限
小学校就学前までの子を育児する労働者が申し出た場合、1カ月 24時間、1年150時間を超える残業を制限
深夜業の制限
小学校就学前までの子を育児する労働者が申し出た場合は深夜業を制限
短時間勤務の措置
3歳に達するまでの子を育児する労働者が申し出た場合は短時間勤務を認める
転勤など配置への配慮
配置転換は労働者の育児状況を配慮する
不利益取扱いの禁止
育休等の申出・取得を理由とした解雇など不利益な扱いを禁止
ハラスメントの防止措置
育休等の申出・利用に対するハラスメントを防止
そして今回の法改正では、より育休を取得しやすい環境を整備するため、研修の実施や相談窓口の設置などが義務付けられるほか、有期雇用労働者の取得要件緩和や、産後パパ育休制度の創設、育児休業の分割取得制度の新設などが盛り込まれています。また2023年4月1日からは一部の事業主で育児休業取得状況の公表が義務化されるなど、従業員の育休取得を促す効果が期待できます。
このように育児休業に関する制度は整いつつある一方で、従業員の育児休業取得を促進するには企業のサポートが欠かせません。まずは、改正される育児休業に関する制度・給付金について確認し、自社にあった方法で対応を進めることをお勧めします。