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メンタルヘルスケアの専門家が「ストレスチェック対象者」の範囲を教えます!【ストレスチェック徹底活用コラム】

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「アドバンテッジJOURNAL」編集部

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ストレスチェックの対象者の範囲は?

ストレスチェックを実施する前に、対象となる労働者の範囲を確認しておきましょう。原則として、正社員(※)として雇用している従業員は、全て対象となります。一般定期健康診断の対象者と同様と覚えておくといいでしょう。

※期間の定めのない労働契約によって使用され、1週間の労働時間数がその事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である者。

ただし、下記のようにいくつかの例外があります。

<他の企業や事業場への在籍出向者>
ストレスチェックは、社員と労働契約関係のある事業者が行います。出向元と出向先のどちらがストレスチェックを行うかについては、在籍出向者と出向先事業者との労働関係の実態を、指揮命令権や賃金の支払いなどにおいて総合的に勘案して判断するとされています。

しかし、努力義務とされている集団分析は、事業場における部署や課など一定規模の集団ごとにストレスチェックの結果を集計・分析する必要があるため、「出向先」事業者においてストレスチェックと集団分析を実施することが望ましいです。

<海外の長期勤務者>
海外にある支社に長期出張中であるなど、ストレスチェック実施期間中に業務の都合によりストレスチェックを受けられない社員がいた場合、別途ストレスチェックを行う必要があります。なお、海外の現地法人に雇用されている社員には日本の労働法規が適用されないため、ストレスチェックを実施する義務はありません。

<休職者>
産休や育休、介護休業、病気などによってストレスチェック実施期間中に休職している社員に対して、ストレスチェックを実施する義務はありません。

<雇用予定者>
ストレスチェックを実施するタイミングでまだ就労を開始していない雇用予定者に対して、ストレスチェックを実施する義務はありません。

経営者や役員も受ける必要がある? 正社員以外の従業員は?

ストレスチェック制度は労働安全衛生法に基づくものです。労働安全衛生法は「労働者」を対象にした法律ですので、「使用者」である経営者(事業者)や役員には適用されず、経営者や役員に対してストレスチェックを実施する義務はありません。

また、契約社員やパート、アルバイトなどの非正規社員は、一定の要件を満たす場合はストレスチェック実施対象者となります。

<契約社員、パート、アルバイト>
1、2いずれも満たす場合はストレスチェックを実施する必要があります。
契約期間が1年以上であること、もしくは契約更新により1年以上使用されることが予定されていること、または、すでに1年以上使用されていること。

1週間の労働時間数が、その事業所において同じような業務に携わっている通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。

<派遣社員>
派遣元事業者がストレスチェックを実施するよう義務付けられています。しかし、努力義務とされている集団分析は、派遣先事業場における部署や課など一定規模の集団ごとにストレスチェックの結果を集計・分析する必要があるため、派遣先事業者においてもストレスチェックと集団分析を実施することが望ましいです。

ストレスチェック対象者に関わる注意点

2015年12月より、労働者の数が常時50人以上の事業場に対して、年に1度のストレスチェックを行うことが義務づけられました。この「50人」には、正社員だけではなく、契約社員やパート、アルバイトなど、継続して雇用されている全ての労働者が含まれます。

しかし、ストレスチェックの実施義務の対象者は、正社員と一定の要件を満たした非正規社員となり、一般定期健康診断の対象者と同様になります。

法人全体では労働者の数が50人以上でも、各事業場において労働者の数が50人未満の場合は、ストレスチェックの実施義務はありません。ただし、こうした小規模の事業場であっても、大企業の支店などストレスチェックの実施体制が整っている場合には、実施が望ましいでしょう。

ストレスチェック実施対象者となる労働者に、ストレスチェックを受けるよう強制することはできません。

実施目的について事前にきちんと説明したり、業務の繁忙期を避けるなど実施時期に考慮したり、検査結果によって労働者が不利益を被るわけではないことを伝えるなど、ストレスチェックを実施する事業者側には配慮が求められます。

ストレスチェックの目的は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止すること(一次予防)にあります。そのためには、一人ひとりの労働者自身のストレスへの気づきを促すと共に、働きやすい職場環境づくりも欠かせません。

ストレスチェックを受ける人数が多ければ多いほど集団分析の正確性が高まりますので、一定の要件を満たしていないパート社員などストレスチェック実施義務はないとされている労働者に対しても、ストレスチェックを実施することが望ましいといえるでしょう。

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【筆者プロフィール】

「アドバンテッジJOURNAL」編集部

「アドバンテッジJOURNAL」編集部
導入企業数3,140社/利用者数483万人のサービス提供実績と、健康経営銘柄に3年連続で選定されたアドバンテッジリスクマネジメントの知見から、人事領域で関心が高いテーマを取り上げ、押さえるべきポイントやつまずきやすい課題を整理。人事担当者や産業保健スタッフの“欲しい”情報から、心身のヘルスケアや組織開発、自己啓発など従業員向けの情報まで、幅広くラインアップ。「ウェルビーイングに働く」ためのトピックスをお届けします。

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