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ストレスチェックの結果は誰が保管する?保存方法や期間も徹底解説!【ストレスチェック徹底活用コラム】

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「アドバンテッジJOURNAL」編集部

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従業員のストレスチェックの結果

ストレスチェックの結果は、原則として受検した労働者本人と実施者(産業医や保健師など)、実施事務従事者しか知ることができません。ただし、ストレスチェックの結果が実施者から労働者に直接通知された後、労働者本人の同意を得た場合は、実施者から事業者に受検結果を提供します。

労働安全衛生規則によって、ストレスチェックの結果は一定期間保存することが定められていますので、保存しなくてはならない情報と保存者、保存期間について見ていきましょう。

ストレスチェックを実施した後、保存すべきストレスチェックの結果は以下の3点です。労働者が記入・入力した調査票(質問表・ストレスチェックシート)そのものを取っておく必要はありません。

1. 個人のストレスチェックのデータ
※調査票の各項目の点数一覧など、個人ごとの受検結果を数値や図表などで示したもの。
2. 高ストレスに該当するかどうかを示した評価結果
3. 面接指導の対象者か否かの判定結果

<労働者が同意し、受検結果が事業者に提供された場合>
事業者は、実施者から提供されたストレスチェックの結果をもとに、保存すべき3点の情報についてまとめた記録を作成します。結果の記録のほか、労働者が書いた、受検結果を事業者に提供することへの同意書(書面やメールなど)も5年間保存しましょう。
【保存者】 事業者
【保存期間】 5年間(義務)

<労働者の同意を得られず、受検結果が事業者に提供されない場合>
ストレスチェックの結果をもとに、保存すべき3点の情報についてまとめた記録を実施者が作成します。記録の保存も実施者が行うことが望ましいとされていますが、何らかの理由により実施者が保存することができない場合は、事業者が実施事務従事者の中から保存担当者を指名します。
【保存者】 実施者もしくは事業者が指名した実施事務従事者
【保存期間】 5年間(推奨)

医師による面接指導の結果

ストレスチェックの結果から高ストレス者と判定された労働者は、実施者が必要だと判断した場合、医師による面接指導を受ける対象者となります。

対象者が申し出を行い面接指導が行われた後、事業者は1カ月以内に医師から意見聴取し、面接指導を受けた労働者に関わる以下7項目について記載した面接指導の結果記録を作成しなければなりません。

診断名や検査値、具体的な愁訴などの生データは医師から事業者に提供されないので、記録として残さなくても問題はありません。

1. 面接指導の実施年月日
2. 労働者の氏名
3. 面接指導を行った医師の氏名
4. 労働者の勤務状況
5. 労働者の心理的な負担状況
6. 労働者の心身の状況(4、5以外)
7. 労働者の健康を保持するために必要な措置についての医師の意見

【保存者】 事業者
【保存期間】 5年間(義務)

また、医師による面接指導の対象となった高ストレス者が面接指導を希望することを申し出た記録は、5年間保存した方が良いとされています。書面やメールなどで申し出ることを、ストレスチェック実施前に規定しておきましょう。

集団ごとの集計・分析結果

ストレスチェック制度には、必ず実施しなければならない義務事項と実施することが望ましいとされる推奨事項(努力義務)とがあります。実施者が、部署や課など一定規模の集団ごとにストレスチェックの結果を集計・分析する集団分析は、推奨事項とされています。

<10人以上の集団において集団分析を実施した場合>
集計・分析結果は、労働者の同意なく実施者から事業者に提供されます。
【保存者】 事業者
【保存期間】 5年間(推奨)

<10人未満の集団において集団分析を実施した場合>
個人が特定される恐れがあるため、より上位の大きな集団単位で分析するなどしましょう。ただし集団ごとの平均値など、個人特定につながり得ない方法で実施する場合に限っては、10人未満の単位でも、労働者の同意なしに集団分析結果を事業者に提供することは可能です。しかし2名といった極端に少人数の集団分析は不適切です。
【保存者】 事業者
【保存期間】  5年間(推奨)

保存方法や保存場所を指定するのは事業者の義務

ストレスチェックを実施した事業者には、受検結果などの保存が適切に行われるための措置を取る義務があります。たとえ実施者が保存者となる場合でも、保存方法や保存場所を決めるのは事業者です。

ストレスチェックを行う前に、受検結果の記録や医師による面接指導の結果記録、集団分析の集計・分析結果の保存方法や保存場所について衛生委員会などで調査審議し、ルールがしっかりと守られるように社内規程として定めておきましょう。

<保存方法>
書面もしくは電磁的記録で保存します。ただし、電磁的記録で保存する場合は、「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令について」(基発第0331014号)に基づいて保管する必要があります。

<保存場所>
第三者が容易にアクセスできないような環境の下で保管しなければなりません。例えば、紙媒体や電磁的記録媒体(USBメモリ、CD-Rなど)で保存する場合は、事業者が管理する事業者内の保管場所や委託先の外部機関の保管場所において、施錠できるキャビネットを利用すると良いでしょう。

また、システム上のデータで保存する場合には、企業内ネットワークのサーバー内でパスワードをかけて保管すると安心です。いずれの場合においても、施錠やパスワードの管理を徹底することが求められます。

ストレスチェックやそれに伴う医師による面接指導の結果には個人情報が含まれていますので、取り扱いには慎重を要します。重要なのは、しっかりとしたセキュリティの下で、法定期間きちんと保管することです。誰がどんな情報を何年間どのように保管すれば良いのか、改めて確認しましょう。

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【筆者プロフィール】

「アドバンテッジJOURNAL」編集部

「アドバンテッジJOURNAL」編集部
導入企業数3,140社/利用者数483万人のサービス提供実績と、健康経営銘柄に3年連続で選定されたアドバンテッジリスクマネジメントの知見から、人事領域で関心が高いテーマを取り上げ、押さえるべきポイントやつまずきやすい課題を整理。人事担当者や産業保健スタッフの“欲しい”情報から、心身のヘルスケアや組織開発、自己啓発など従業員向けの情報まで、幅広くラインアップ。「ウェルビーイングに働く」ためのトピックスをお届けします。

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